成年後見制度は、本人の意思を最大限尊重しながら認知症など判断機能が十分でない方が日常生活を送れるようにするための制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などをご自身で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあってしまう危険性があります。
このような方々に代わって契約を行い、財産を管理することでご本人の生活を支えていきます。

この成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度

判断能力が十分あるうちに任意後見人となるべき者(家族、友人、行政書士などの専門家)を定めて任意後見契約を結ぶことによって、判断能力が不十分になる場合に備えます。
少し認知症の症状がみられるようになったら、家庭裁判所に申立て、任意後見人が任意後見契約で定められた仕事を行います。

法定後見制度

現在認知症などで判断能力が十分でない方に対して、家庭裁判所への申立てにより後見人に適していると認められる方が選任されます。